2009年9月 8日

住宅取得等資金贈与の非課税(措法70の2)

皆さん、知っていましたか?

私もつい最近まで知らなかったんですが...

緊急経済対策に伴う平成21年度追加税制(住宅資金500万まで非課税)

住宅取得等資金贈与の非課税(措法70の2)

(1)住宅取得等資金贈与500万円まで非課税

 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、その年1月1日において20歳以上

である者が、その者の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて、一定の新築住宅の取得

等をした場合には、その住宅取得等資金のうち、500万円までの金額は、贈与税が非課税とさ

れます。

(2)父、母だけでなく祖父母等からの贈与も対象です。

 相続時精算課税制度の住宅取得等資金贈与の場合は父母からの贈与のみが対象でしたが、

この特例は直系尊属(父母、祖父母はもちろん曾祖父母も)からの贈与も対象になりました。

(3)資金贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住することが原則

(4)新築、新築物件の取得、中古物件の取得及び増改築も対象

(5)相続時精算課税適用者でも特例は適用できます。

  相続時精算課税選択者→非課税枠500万円を超えた部分を相続時精算課税の計算で贈与税

を納税する。

  暦年課税(原則) →非課税枠500万円と暦年課税基礎控除額110万円、合計610万円まで

贈与税はかかりません。超えた部分より贈与税が計算されます。

(6)贈与者に相続が発生した場合、非課税の特例適用分については財産として課税されません。

  暦年課税の場合...3年以内に贈与を受けた財産は、相続時に加算される。

  相続時精算課税の場合...贈与財産を贈与時の価額で相続財産に加算される

  非課税特例...非課税の特例のため相続財産への加算なし

(7)手続きを忘れないようにしましょう。

  この規定は贈与を受けた翌年3月15日までに、贈与税の申告書にこの規定の適用を受ける旨を

記載し、必要な書類を添付して手続きをした場合に限って適用されます。忘れないように申告しましょう!!

 

以上です。住宅を建築、購入を予定されている方はぜひご参考に...。

 

投稿者 倉又

 

 

 

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