2009年11月 9日

インフルエンザの予防接種費用

全国で新型インフルエンザの症状で50名弱の方が亡くなっている現状

本当に恐ろしいの一言です(汗)子供の接種も前倒しになり早く行き渡れば良いのに

なぁと思う今日この頃です(礼)

さて、今回は、企業でインフルエンザ予防接種を受けた場合の税務上の扱いについて

皆さんご存じではあるかと思いますが紹介します。

① 従業員等が一定の基準等によらず、接種を希望する者全員が接種を受ける場合は、

従業員に対する福利厚生費として損金計上

② ある条件の基特定されている場合(例えば一定の役職以上等)の予防接種費用は

接種された従業員等に対する給与として損金計上

①と②両方損金に落ちるから良いのではと考えがちですが②の場合で接種された方は給与等して

年末調整で所得税が課せられる事となりますからなるべくなら①の方法がよろしいかと思われます。

ご参考に~                                        倉  又

 

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.katozeirishi.jp/blog1/mt-tb.cgi/40