2012年2月15日

復興税制

昨年12月2日公布・施行された税法の内容をご紹介します。

まずやはり大きいのは東日本大震災復興資金の創設

Ⅰ.復興税制

法人税...法人税額の10%を3年間上乗せ(復興特別法人税の創設)

      (課税期間) 平成24年4月1日以後、最初の事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日まで

     

所得税...所得税額の2.1%を25年間上乗せ(復興特別所得税の創設)

      (課税期間) 平成25年分から同49年分までの25年間

      (徴収方法) 源泉所得税額に係る復興特別所得税を併せて徴収

 

個人住民税...従前の4,000円に復興増税額1,000円を上乗せする。

      (課税期間) 平成26年度から平成35年度まで

 

Ⅱ.平成23年度税制改正一部施行

<企業関係>

 ① 法人税率の引き下げ ...法人税基本税率(国税) 従前の30%→25.5%へ引き下げ

      (適用時期)平成24年4月1日以後に開始する事業年度に適用

    中小法人等の軽減税率...従前800万円以下の課税標準に対し 従前18%→15%へ引き下げ

 ② 減価償却資産の償却率の縮減...減価償却資産の定率法の償却率について、定額法の償却率(1/耐用年数)の2倍(従前2.5倍)

      (適用時期)平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産から適用

 ③ 欠損金の繰越期間を9年に延長...従前7年→9年

      (適用時期)平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額から適用

 ④ 貸倒引当金制度廃止...中小法人等・銀行等のみ貸倒引当金適用可

 ⑤ 廃止される特別措置法...中小企業等基盤強化税制、事業革新設備等の特別償却

その他割愛...(礼)

今現在消費税の増税案も国会で検討されているようですので今後の税制改正にも気に掛けてください。

 

                                                    (担当 倉又)

 

 

    

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.katozeirishi.jp/blog1/mt-tb.cgi/340