2014年2月 3日

リサイクル預託金と印紙

自動車業界の税務調査においてリサイクル預託金(金銭債権)の印紙税

貼付不足により指摘を受けている情報が入りました。

中古車の下取り・中古車の販売において下記のとおりリサイクル預託金

相当額を表示する場合は印紙税は必ず貼付するようお願いします。

 

(参 考)

自動車売買契約書(注文書)の印紙貼付

 自動車販売のみの契約書(注文書)においては不課税文章です。

 物品売買契約書の印紙税については物品売買に関する注文請書は、

平成元年331日まで、課税文書(旧19号文書)とされていましたが、

平成元年41日以降作成されるものから課税が廃止されています。

 

○リサイクル預託金を表示する場合の印紙税の関係(別添資料参照)

 契約書(注文書)にリサイクル預託金を明示した場合なぜ印紙税は必要か?

   リサイクル預託金をリサイクルセンターに預託した時点でリサイクル

  預託金は金銭債権(有価証券)として取り扱われます。

   リサイクル預託金が未預託の新車あるいは新古車であれば預り金

  という性質なため印紙税法上不課税文章という扱いですが、預託済

  みの中古車を買い取り又は売り渡しした際の契約書(注文書)にリサイクル

  預託金相当額を明示した場合印紙税法15号文章債権譲渡に関する契約書

  に該当するため印紙の貼付が必要です。

  また、15号文章については1万円未満の金銭債権の契約書において

  は印紙は貼付不要となっています。ご留意ください。

 

 

※中古車販売がある場合は契約書(注文書)に印紙を貼付するようお願いします。

 

                        ( 倉  又 )

 

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