リサイクル預託金と印紙
自動車業界の税務調査においてリサイクル預託金(金銭債権)の印紙税
貼付不足により指摘を受けている情報が入りました。
中古車の下取り・中古車の販売において下記のとおりリサイクル預託金
相当額を表示する場合は印紙税は必ず貼付するようお願いします。
(参 考)
自動車売買契約書(注文書)の印紙貼付
自動車販売のみの契約書(注文書)においては不課税文章です。
物品売買契約書の印紙税については物品売買に関する注文請書は、
平成元年3月31日まで、課税文書(旧19号文書)とされていましたが、
平成元年4月1日以降作成されるものから課税が廃止されています。
○リサイクル預託金を表示する場合の印紙税の関係(別添資料参照)
契約書(注文書)にリサイクル預託金を明示した場合なぜ印紙税は必要か?
リサイクル預託金をリサイクルセンターに預託した時点でリサイクル
預託金は金銭債権(有価証券)として取り扱われます。
リサイクル預託金が未預託の新車あるいは新古車であれば預り金
という性質なため印紙税法上不課税文章という扱いですが、預託済
みの中古車を買い取り又は売り渡しした際の契約書(注文書)にリサイクル
預託金相当額を明示した場合印紙税法15号文章債権譲渡に関する契約書
に該当するため印紙の貼付が必要です。
また、15号文章については1万円未満の金銭債権の契約書において
は印紙は貼付不要となっています。ご留意ください。
※中古車販売がある場合は契約書(注文書)に印紙を貼付するようお願いします。
( 倉 又 )