2018年3月13日

赤ちゃん

あと少し。あと少しで確定申告の時期が終わります。
この時期が終わると、昨年末に生まれた赤ちゃんが帰ってきます。妻とともに。

ちなみに、赤ちゃんは16歳未満なので、所得税の扶養控除の対象にはなりませんが、住民税の扶養親族になります。
住民税が安くなるぞ!やったー!

はた