2018年6月 5日

固定資産税の免除について

 糸魚川市より、この度施行される「生産性向上特別措置法」において、

平成30年度から平成32年度までの3年間を集中投資期間と位置づけ、

生産性革命のため、年率3%以上の労働生産性の向上を見込み、市の導入

促進基本計画に即した「先端設備等導入計画」が市に認定されると、固定

資産税の特例措置(免除)を講じるとの発表がありました。

 そのため平成30年6月市議会定例会において、条例改正など所要の

手続きを行う予定とのことです。本特例は、「糸魚川市市税条例」の改正

が前提となります。

  固定資産税における特例率の適用期間は平成30年度から平成32年度です。

※上記期間に「先端設備等導入計画」が市に認定を受けた後、導入された

 新規取得設備について、最大3年間、固定資産税が免除されます。

※詳細な手続き等については、市の「導入促進基本計画」が国に同意された後

(平成30年6月下旬を予定)に糸魚川市より、お知らせがあるようです。

 

堀田