2020年3月16日

申告所得税等の申告・納付期限延長について

 本来であれば申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税

(及び地方消費税)の申告・納付期限は、本日3月16日(月)までとなっていましたが、

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から令和2年4月16日(木)まで延長され

ました。

 これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日

についても、延長されましたのでご確認ください。

 

振替納付日          従来           延長後

申告所得税      令和2年4月21日(火)  令和2年5月15日(金)

個人事業者の消費税  令和2年4月23日(木)  令和2年5月19日(火)

 

 

堀田