申告・納付期限の延長をされた方の振替納税
令和3年分確定申告において、申告所得税、個人事業者の消費税に関する申告・納付期限の延長をされた方で
振替納税を利用されている方の預貯金からの振替日です。
1 令和3年分申告所得税及び復興特別所得税
(「新型コロナウイルス感染症」又は「e-Tax接続障害」の影響により期限の延長をされた方が該当。)
納期等の区分 振替日(延長後)
確定申告 令和4年5月31日(火)
2 令和3年分消費税及び地方消費税(個人事業者)
(「新型コロナウイルス感染症」の影響により期限の延長をされた方が該当。)
納期等の区分 振替日(延長後)
確定申告 令和4年5月26日(木)
なお、振替納税による口座引落としができなかった場合は、延滞税か課されることがありますので、ご注意ください。
堀田